視覚障害者 視力障害者 障害者 

身体障害者相談員 板橋区内 視覚障害担当です
佐々木邦男 (1944年生まれ) 視覚障害 身障手帳1種2級
鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師
佐々木鍼灸マッサージ治療院
1982年(昭和57年7月)身体障害者相談員に任命される

板橋区板橋福祉事務所管内で
視力障害者の方の相談を受け付けています。
視覚障害者ご本人、又はご家族の方でご相談事が有りましたら、
是非メール、又は電話でご連絡下さい。
匿名OKです。   
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ここは、次のようなホームページを集めました。
特に、
障害者年金の事について詳しく調べるにはここ!!
視覚障害者が
マッサージ、はり、きゅうの免許を取得できる施設の紹介
視覚障害者の
パソコン、インターネットなどの支援、指
視覚障害者が出来る
スポーツ団体の紹介
盲導犬協会、点字関係、拡大文字、音声本の紹介

視覚障害者の
生活に役立つサイトの紹介
等のホームページを紹介、リンクしています。

音声読み上げソフト一覧

視覚障害者向け気象情報

全国の地方自治体ホームページが検索できます。


視覚障害者の運賃割引
J R
 割引率は5割(1種の方は介護人を含む。)
 ・1 種  (全区間)普通乗車券、定期券、回数券、急行券
 ・2 種  (片道100キロをこえる区間)普通乗車券
航 空
割引率は2割5分
 ・1 種 介護人を含む
 ・2 種 本人のみ
視覚4級以上の者
バ ス
船 舶
電 車
割引率5割(1種の方は介護人を含む)

東京都民は、都電、都バス、都営地下鉄無料乗車券が出ます
  詳細は各福祉事務所へ
タクシー 割引率1割  乗車時に手帳を提示する
有料道路

割 引
重度の障害者を乗せて介護人が自家用車を運転する場合、有料道路の通行料が半額になります。
介護人運転の場合は1種該当(療育手帳も含む)の障害者
有料道路の割引
自動車税

減  免
重度障害者の介護のために使用する自動車に対して自動車税・自動車取得税・軽自動車税が減免されます。
生計を一にする方が所有する車(軽自動車は本人所有のみ)で、生計を一にする方が専ら障害者の通学、通院、通勤等のために運転する自動車

・視覚(1、2、3級、4級のl)
視覚障害者のNHK受信料の減免
全額免除 身体障害者がいる低所得な世帯
半額免除 視覚障害者自身が世帯主である場合
電話番号案内の無料利用(ふれあい案内)
無料 視覚障害 1〜6級
●問合先
NTTふれあい案内担当 フリーダイヤル 0120-104-174
(午前9時〜午後5時・土日、祝日を除く)
都立公園等の入場料の免除
無料 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方とその付添の方。
恩賜上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、 西臨海水族園、夢の島熱帯植物館、
神代植物公園
)、浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、小石川後楽園、六義園、
向島百花園、旧古河庭園、殿ヶ谷戸庭園、旧岩崎邸庭園
都立公園駐車場の無料利用
無料 代々木公園、木場公園、砧公園、駒沢オリンピック公園、上野恩賜公園、水元公園、 西臨海公園、東綾瀬公園、井の頭恩賜公園、神代植物公園、小金井公園、石神井公園、光が丘公園、野川公園、府中の森公園、夢の島公園、潮風公園、舎人公園、篠崎公園、大泉中央公園、城北中央公園、武蔵野公園、大島小松川公園、武蔵野の森公園、武蔵国分寺公園、宇喜田公園、浜離宮恩賜庭園、赤塚公園
携帯電話〈NTTドコモ〉の料金割引(ハーティ割引)
50割引 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている方
PHSなど一部のサービスは対象外)
基本使用料、各種サービス料が50%割引
問合先

電話0120-800-000
音声・
FAX情報案内サービス(24時間) 
電話
0120-555-360
NTTドコモハーティー割引の詳細はこちらから
携帯電話【KDDI au】スマイルハート割引
50%割引
スマイルハート割引の詳細はこちら。
携帯電話【ソフトバンク】ハートフレンド割引
50%割引 ソフトバンクハートフレンド割引の詳細はこちら
郵便等による不在者投票
代理記載制度(郵便等による不在者投票について)
代理投票と点字投票

 体の不自由や文盲により字の書けない方は、投票管理者に申し出て代理投票できます。
これは字の書けない選挙人に代わって補助者が選挙人の申し出た候補者の氏名等を書く制度です。
 また、目の不自由な方は点字投票ができま。
問合先 お住まいの選挙管理委員会


身体障害者診断書・意見書(視覚障害者用)見本(PDF)

視覚障害
 1級・両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものいい、屈  
   折異常のあるものは矯正視力について測ったものをいう。以
   下おなじ)の和が0.01以下のもの

 2級・A:両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの。
    B:両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による
      視野について視野率による損失率が95%以上のもの。

 3級・ A:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
     B:両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野
     について視野率による損失率が90%以上のもの。

 4級・ A:両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。
     B:両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの。

 5級・A:両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。
     B:両眼による視野の1/2以上がかけているもの。

 6級・1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
    で両眼の視力の和が0.2を超えるもの。


注:A: B: と有るものについては、A: 又は、 B: のどちらかに該当するです。





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電 話 3962−8917
F A X 3962−8901


個人情報保護について

障害者の相談内容については、当方にて厳重に管理し、
個人情報が記載された書類、又は、メール等に関しては、
相談作業終了時に、シュレッター切断、完全消去をしています。

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